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「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について

发布时间:2025-06-01 15:47:31 浏览次数:

次のいずれかに該当する場合,活動を行う本邦の公私の機関の名称及び業務内容,その他必要な事項を定めて個々に許可されます。
なお,原則として,資格外活動許可の要件の一般原則のいずれにも適合している必要があります。
(1)就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップに従事する場合
 ア 対象となる方
 (ア)在留資格「留学」をもって大学(短期大学を除く。)に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で,かつ,卒業に必要な単位をほぼ修得している方
  ※ 卒業に必要な単位のうち,9割以上の単位を取得した大学4年生が想定されます。
 (イ)在留資格「留学」をもって大学院に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方
  ※ 修士2年生又は博士3年生が想定されます。
  (注)上記に該当しない場合であっても,単位を取得するために必要な実習等,専攻科目と密接な関係がある場合等には,1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることができます。

 イ 必要書類
 ?申請書
 ?活動予定機関が作成した資格外活動について証明する文書,または,活動予定機関との契約書(具体的な活動内容,活動期間及び活動時間,活動場所並びに報酬等の待遇が記載されているもの)
 ?大学生?大学院生の方は,在学する大学からの在学証明書
 ?大学生の方は,卒業に必要な単位数及びその修得状況が確認できる文書(成績証明書等)

(2)次のいずれかに該当する場合
 ア 申請に係る活動が語学教師,通訳,家庭教師その他留学生と密接な関係にある職種又は社会通念上学生が通常行っているアルバイトの範囲内にある職種であること。
 イ 本邦での起業を目的とした準備活動であること。

【必要書類】
 ?申請書
 ?活動内容や
活動時間,報酬等について説明する文書(任意様式)
 

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